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家庭用の太陽光や蓄電池でも減価償却資産として扱ってもらえるの?

公開日:2019/08/15

家庭用の太陽光や蓄電池を導入する際に気になるのが、「減価償却として扱われるのかどうか」という内容です。

今回の記事では太陽光パネル等は減価償却にできるのかどうか、またその計算方法についても解説しています。家庭用太陽光の導入を考えている方はぜひ最後までご覧ください。

減価償却についておさらい

まずはじめに、「減価償却とはそもそも何なのか」という点をおさらいしていきましょう。減価償却とは、一時的に支払った大きな金額の出費を法定耐用年数で計算して分割により経費として算入する考え方のことです。

例えば、飲食店を開業するために厨房や客席などの設備投資をした場合、非常に高額な初期投資が必要になります。ローンを組む場合であっても、施工業者に対して行う支払いは基本的にその時に1回で支払いますが、初期投資した設備は1年で使い終えるものではなく今後十数年、あるいは数十年にわたって使い続けることでしょう。それを1回で経費に算入するのではなく、数年〜数十年にわたり分割して算入していく仕組みとなります。

パネルと蓄電池のどちらも償却資産の対象

それでは本題の「太陽光パネル等は償却資産として扱われるのか?」という点について、答えは「問題なくできます」。なぜなら、パネル等を購入・設置する費用は莫大であり、100万円以上の設備投資費用が必要だからです。

基本的に10万円を超える費用は償却資産となります。そのため、太陽光パネル等は全く問題なく分割して経費にできるのでご安心ください。

減価償却の計算方法

さて、太陽光パネル等が償却の対象になることを把握できたら、次は具体的な計算方法をチェックしていきましょう。減価償却には主に2種類の計算方法があり、個人の場合は「定額法」、法人の場合は「定率法」という計算方法で算出するのが基本です。

・定額法とは
定額法とは、その名の通り毎年一定の金額を経費に算入していく計算方法のことです。計算方法の中では簡単な部類に入り、個人の方でも計画を立てやすいことが特徴です。

定額法の場合、「取得価額×定額法の償却率」の計算式で求められます。償却率は法定耐用年数によって変わってきますが、国税庁が耐用年数ごとに償却率を一覧表でまとめていますのでそちらもチェックしてみてください。

・パネルと蓄電池の償却率
計算をする上での必須となる償却率。これは、法定耐用年数ごとに定められています。パネルと蓄電池の法定耐用年数は、それぞれ以下の通り。

・パネル:17年⇒償却率:0.059
・蓄電池:6年⇒償却率:0.167

このように、パネルは17年、蓄電池は6年と定められています。先ほどの償却率一覧表を基にそれぞれの償却率を確認すると、パネルの償却率は0.059、蓄電池の償却率は0.167となります。つまり、パネルの場合は取得価格に償却率0.059を掛け算すれば減価償却の金額を求められます。そして、蓄電池の場合は取得価格に償却率0.167を掛け算すればOKです。

電気を売った利益が20万円以下の場合は減価償却を考えなくてOK

最後に、減価償却を考えなくてもいい事例について紹介します。自宅の屋根にパネルを設置していても、全ての方が資産の償却について考えなくてはならないわけではありません。

減価償却を考えなくてもいい方、それは電気を売った所得(収入−経費)が1年間で20万円以下になる事例です。例えば、電気を売って得られる利益が毎月1万円の家庭なら、資産の償却を考える必要はありません。これは、サラリーマンの方が本業以外による所得が20万円を超えると、確定申告をしなくてはならないからです。

注意したいのは副業をしている方です。サラリーマンが副業をしている場合、副業の所得が合計で20万円を超えると、申告手続きが必要です。つまり、太陽光についても減価償却を考える必要が出てくるということです。

「うちは電気を売っても毎月1万円くらいだから減価償却は考えなくていいや」と安易に判断するのではなく、副業で発生した利益も十分に計算することが大切です。なお、申告が必要かどうか微妙なラインの時は確定申告をしておくのが無難です。もしその結果20万円以下になっていれば、税務署が自動的に非課税として扱ってくれるからです。

 

今回の記事ではパネルや蓄電池が減価償却の対象になるのかどうかをまとめました。パネル・蓄電池はどちらも減価償却の対象であり、法人ではないので定額法という計算方法で算出するのが原則です。

太陽光の所得が20万円未満の方なら減価償却は考えなくてもOKですが、副業をしている場合は考えなくてはならない事例もあるので注意。これらは少し難しいように感じてしまいますが、実際のところ計算してみるとそれほど難しくはありません。

太陽光の導入前に税務に関する知識も勉強し、細かい部分まで納得してから導入するようにしましょう。

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